名古屋 弁護士
ケースにより費用が異なります。
詳しくはご相談時にお尋ねください。
分割でのお支払いも扱っておりますのでお支払い方法についてもご相談承ります。


○原則 金300,000円(実費、税込)

※相談内容(債権額・債権者数・契約内容等)により必要な費用は異なる場合があります。  ご相談時に費用のご説明も致します。
※管財事件(申立人に財産がある場合及び債務の調査が必要な場合など)については、申立費用に加えて予納金20万円ないし40万円が必要になります。
※事業者や法人の場合を除きます。

○原則 金300,000円(実費、税込)

※相談内容(債権額・債権者数・契約内容等)により必要な費用は異なる場合があります。  ご相談時に費用のご説明も致します。
※再生計画案が認可・確定となった場合、別途報酬金を請求します。

○原則 1社につき金22,000円(税込)

例:債権者6社の場合、金22,000円×6社=金132,000円(税込)
※相談内容(債権額・債権者数・契約内容等)により必要な費用は異なる場合があります。 また当事務所で毎月払いをして、その支払いが完了した場合には、当初の債務額から減額した分につき規定の報酬を請求します。
※ご相談時に費用のご説明も致します。

主な解決方法と費用(税込)

○離婚協議書の作成   33.000円(税込)
○離婚協議の代理人   着手金110,000円(税込)+成功報酬
○離婚調停の代理人   着手金330,000円(税込)+成功報酬
○離婚訴訟の代理人   着手金330,000円(税込)+成功報酬
  (ただし、調停から受任の場合は別途協議)

請求金額によって異なります。
弁護士の費用は最初に頂くお金(※着手金と言います)と、事件が解決した場合の成功報酬に分けられます。
300万円を請求する場合、原則着手金は20万円ほどになります。
500万円を請求する場合には着手金は20万円ほどになります。
但し、事件の難易などによって変わります。
報酬は得られた金額(得られた経済的離籍)を基準に、当事務所の報酬規定に従っていただきます。
要望があれば見積書を作成しますし、報酬契約をして着手します。

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